特定社会保険労務士の自力整想館3

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help リーダーに追加 RSS 本日、警備会社の設備工事。これで盆の間、事務所を空にしても安心・・・かなあ・・・

<<   作成日時 : 2008/08/11 21:49   >>

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朝から取りかかった工事がまだ終わらない・・・あちらこちらにセンサーを取り付けているのだが中々はかどらないようである・・・バタバタしている最中「移送費が欲しい」とK建設の従業員夫婦がやってきてわめきタオす・・・今日明日が終われば夏季休暇、事務所の面々は喜ぶがこっちは野暮用でつぶれそ・・・


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移送費とは・・・


労災保険の療養(補償)給付の範囲には、「移送費」があります。
この「移送費」の範囲について説明しますと、
(1) 災害現場等から医療機関への移送費用。
この移送には、入院の必要が生じて自宅等から医療機関へ移送する費用も含まれます。
(2) 医師又は、労働基準監督署の指示による転医又は、退院による移送費用。
(3) 通院
・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合の通院であって、交通機関の利用距離が片道2Km超える通院。
・ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関がないために4Kmを超える最寄りの指定医療機関への通院。
・ 労働基準監督署長が診察を受けることを勧告した医療機関への通院。
とされています。

(3)通院の要件に該当する場合に療養の費用として請求できます。
但し、最寄りに傷病の診療に適した労災指定医療機関が有るにも拘わらず、自己の判断で選択したような場合は、これに該当しません。
特に、都市部の場合、勤務先・自宅周辺に通院費用を要さない指定医療機関が有ると思われますので通院費用の請求には注意が必要です。

費用の請求方法ですが、
『療養(補償)給付たる療養の費用請求書』の移送費欄に区間・金額等を記し、領収書を添付して労働基準監督署へ請求します。
医師の指示による移送については、『療養(補償)給付たる療養の費用請求書』の「傷病の経過の概要」欄に指示を行った旨を記載してもらって下さい。
尚、移送(通院)手段が鉄道・バス等の運賃で領収書がもらえないような場合は、診療日数から算定できますので領収書の添付は必要ありません。



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おきらく社労士 さんコメントありがとうございます。

>>え〜と、火事で燃えたんだっけ(~_~;)
>それは裏ですやんかいさぁ

これはまた失礼しました。平にご容赦をヾ(・▽・*) ゴメンゴメン



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